自宅(建物)
自宅 原則として一棟の家屋ごとに評価 家屋の固定資産税評価額で評価 建築中の場合には 費用現価(相続時までに払った費用?、) の70%で評価 家屋と構造上一体となっている設備 家屋の所有者が有する 電気設備 (ネオンサイン、投光器、スポットライト、 電話機、電話交換機 及びタイムレコーダー等を除きます。)、 ガス設備、 衛生設備、 給排水設備、 温湿度調整設備、(冷暖房設備?) 消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、 その家屋に取り付けられ、 その家屋と構造上一体 となっているものについては、 その家屋の価額に含めて評価します。 門、塀 庭園設備は別途評価 に注意 屋敷内にある 果樹等及び 畑の境界にある 果樹等で その数量が少なく、 かっ、収益を目的として所有 するものでないものについては、 評価しない