建物貸付

 住宅の貸付け 住宅の貸付けにかかる家賃は
非課税となります。
(非課税)

ただし
契約において
人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限ります。


【住宅】
人の居住の用に供する
家屋
または
家屋のうち人の居住の用に供する部分

一戸建て住宅のほか
マンション
アパート
社宅

貸間等が
住宅に含まれます。

 住宅の附属設備等 住宅の附属設備
または
通常住宅に付随する施設等

認められるものであっても
当事者間において
住宅とは別の
賃貸借の目的物として
家賃とは別に
使用料等を収受している場合には
その設備
または
施設の使用料等は
課税対象になります。 
(課税)
住宅を
転貸する場合
住宅の転貸であっても
住宅用であることが
契約書等において
明らかな場合

非課税となります。
(非課税)


事業者が
従業員の社宅に使用することが
明らかにされている建物を
その事業者に貸し付ける場合

貸主とその事業者との間の
賃貸料
および
その事業者と従業員との間の
賃貸料(使用料)の
双方が
非課税となります。
(非課税)