自宅(建物)

自宅 原則として一棟の家屋ごとに評価 家屋の固定資産税評価額で評価 建築中の場合には 費用現価(相続時までに払った費用?、) の70%で評価 家屋と構造上一体となっている設備 家屋の所有者が有する 電気設備 (ネオンサイン、投光器、スポットライト、 電話機、電話交換機 及びタイムレコーダー等を除きます。)、 ガス設備、 衛生設備、 給排水設備、 温湿度調整設備、(冷暖房設備?) 消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、 その家屋に取り付けられ、 その家屋と構造上一体 となっているものについては、 その家屋の価額に含めて評価します。 門、塀 庭園設備は別途評価 に注意 屋敷内にある 果樹等及び 畑の境界にある 果樹等で その数量が少なく、 かっ、収益を目的として所有 するものでないものについては、 評価しない

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上場株式

上場株式の価額は、 金融商品取引所の公表する 課税時期の最終価格と、 課税時期の属する月 以前3か月間の 毎日の最終価格 の各月の平均額) のうち 最も低い価格とを比較し、 そのいずれか 低い方の価格によって評価 次の点に注意 *その株式が 二以上の金融商品取引所に 上場されているときは、 納税義務者が選択した 金融商品取引所の公表する価格とします。 *課税時期の属する月中に 新株権利落等があった場合などの 最終価格及び 最終価格の月平均額 については、 特例により計算 負担付贈与 又は個人間の対価を伴う取引 により取得した上場株式の価額は、 その株式が上場されて いる金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価し、 過去3か月の株価の変動は、勘案しません。

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同族会社の株式

取引相場のない株式の価額、 評価会社を 「大会社」 「中会社」 「小会社」の いずれに該当するかに応 じて評価する ただし、 同族株主以外の株主等が 取得した株式又は 特定の評価会社の株式の価額は、 たとえば少数株主の場合などは 配当還元方式による など一定の方法よって評価する。 原則的評価方式 ① 評価会社が大会社の場合(類似業種比準方式) (イ) 類似業種比準価額 (ロ) 純資産価額 (ハ) イとロのいずれか低い価額 ② 評価会社が中会社の場合(併用方式) 類似業種比準方式による評価額XLの割合+ 純資産価額X(1 -Lの割合) 〈Lの割合〉 総資産価額及び従業員数に応ずる割合と 取引金額に応ずる割合の大きい方 (株式取得者と同族関係者の 議決権割合が50% 以下の場合の純資産価額は 80/100で評価) ③ 評価会社が小会社の場合(純資産価額方式) (イ) 純資産価額 (ロ) 類似業種比準価額XO.5+純資産価額X(1 -0.5) イとロのいずれか低い価額 (株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額) 純資産価額の80/100で評価 相続開始前3年以内に 取得又は新築した 土地等及び家屋等がある場合 純資産価額の算定にあたり その土地家屋等は通常の取引価額で評価 少数株主の場合などは 配当還元方式による場合がある その他通達により、細かく定められている。 同族会社等の行為計算の否認等 同族会社等の行為又は計算で、 これを容認した場合においては その株主若しくは社員又は その親族その他これらの者と 特別の関係がある者の 相続税の負担を不当に減少させる結果となると 認められるものがあるときは、 税務署長は、 相続税についての更正又は決定に際し、 その行為又は計算にかかわらず、 課税価格を計 算することができる。 上記の「同族会社等」とは、 法人税法に規定する同族会社 又は 所得税法第157条第1項第2号に掲げ る法人をいう。) (同族関係者の範囲等) (1) 政令で定める特別の関係がある者は、 次に掲げる者とする。 (一) 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び その者の親族でその者と生計を一にしているもの (二) 株主又は社員たる個人の使用人及び 使用人以外の者で当該個人から受ける 金銭その他の財産によって生計を維持 しているもの並びにこれらの者の親族で これらの者と生計を一にしているもの

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家財

家庭用動産、 農耕用動産、 旅館用動産等で 一個又は一組の価額が5万円以下 のものについては、 それぞれ一括して 一世帯等ごとに評価することができる。) 家庭用動産で 売買価値のあるものについて 例えば 車 バイク 電気製品や家具 ロレックスなどの時計 宝石骨董品 盆栽 庭石などは 中古市場での売買価額によることも一法であると考える   (書画骨とう品の評価) 本物か偽物かにより大きく評価がかわるが (一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、 《たな卸商品等の評価》の定めに よって評価する。 (二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、 売買実例価額、 精通者意見価格等を参酌して評価する。 とされている

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現金

相続開始日前後に 預金を引き出した場合の 現金の 漏れがないか注意する。 早朝にお亡くなりになった場合 死亡後当日引き出された 葬式費用等の現金の漏れに注意 残高証明書の残高との相違に注意 相続開始前3年以内に 故人から財産を取得した相続人等に 通帳から資金移動等がある場合 贈与と認定され 相続税の現預金漏れとなる場合が 想定される 相続時より3年以内は 110万円以内の贈与であっても相続財産となる 預金 普通預金 当座預金は残高通りで利息の計上は必要ない (利息が多額なものは計上) 定期 定額預貯金については 残高証明書依頼時に 利息を含め表示してもらうよう 依頼する    

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国債

利付公社債 課税時期の最終価格+既経過利息の額x(1 – 0.20315)  *復興所得税が課税される場合には控除します 割引公社債 発行価額+ (券面額一発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数) 証券投資信託受益証券 原則として 一口当たりの基準価額×口数 から 信託財産保留額及び解約手数料を控除した金額 金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券 上場株式の評価方法に準じて評価する

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貸付金未収金

(貸付金債権の評価) (1) 貸付金、 売掛金、 未収入金、 預貯金以外の預け金、 仮払金、 その他これらに類するもの (以下「貸付金債権等」という。) の価額は、 元本の価額と利息の価額との合計額による。 (一) 貸付金債権等の 元本の価額は、 その返済されるべき金額 (二)利息 (《未収法定果実の評価》に定める貸付金等の利子を除く。) の価額は、 既経過利息として支払を受けるべき金額 (貸付金債権等の元本の 回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき) (2) その債権金額の全部又は一部が、 課税時期において 次に該当するときその他 その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、 それらの金額は 元本の価額に算入しない。 (一) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合における その債務者に対して有する貸付金債権等の金額 (その金額のうち質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。) イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき ニ 会社の整理開始命令があったとき ホ 特別清算の開始命令があったとき ヘ 破産の宣告があったとき ト 業況不振のため又は その営む事業について重大な損失を受けたため、 その事業を廃止し又は 6か月以上休業しているとき (二) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、 更生計画の決定又は 法律の定める整理手続によらないいわゆる 債権者集会の協議により、 債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、 これらの決定のあった日現在に おけるその債務者に対して有する債権のうち、 その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額 イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額 ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権のうち 課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額 (三) 当事者間の契約により債権の切捨て、 棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、 それが金融機関のあっせん に基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるとき におけるその債権の金額のうち一定の金額 (未収法定果実の評価) (1) 課税時期において 既に収入すべき期限が到来しているもので 同時期においてまだ収入していない 地代、家賃その他 の賃貸料、 貸付金の利息等の法定果実の価額は、 その収入すべき法定果実の金額によって評価する

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遺留分 民法の規定

民法の規定 (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 (遺留分の算定) 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (遺贈又は贈与の減殺請求) 第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 (条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺) 第千三十二条  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 (贈与と遺贈の減殺の順序) 第千三十三条  贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 (遺贈の減殺の割合) 第千三十四条  遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (贈与の減殺の順序) 第千三十五条  贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。 (受贈者による果実の返還) 第千三十六条  受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。 (受贈者の無資力による損失の負担) 第千三十七条  減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 (負担付贈与の減殺請求) 第千三十八条  負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。 (不相当な対価による有償行為) 第千三十九条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。 (受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等) 第千四十条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 2  前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。 (減殺請求権の期間の制限) 第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 (遺留分の放棄) 第千四十三条  相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 (代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条  第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。

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債務は、遺産分割の対象ではない?

債務は、 遺産分割の対象ではなく 相続人間において 法定相続分に応じ分割されるのが 原則である。 債務の分割は、 法定相続分と異なる分割をしても、 それは共同相続人間においてのみ有効であり、 債権者との関係では、 法定相続分に応じて 債務負担せざるを得くなります。 また、 連帯保証についても 法定相続人の相続分に応じて、 負担することになる。 相続税では 「被相続人の債務でその者の負担に属する部分を 課税価額から控除する」 と規定しているので 法定相続分と異なる債務の分割をしても 債権者との合意があり、 実際債務を引き受ければ その債務を引き受けた者の 財産の価額から債務控除することになると思われます。 なお、 葬式費用については 相続人が 実際に負担した部分を その者の財産の価額から 控除することができます。

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