27年1月からの相続税の改正
27年1月1日以降の相続より適用相続税の基礎控除の見直し 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈によ り取得する財産に係る相続税について適用します 改正前5,000万円十1,000万円×法定相続人の数 改正後3,000万円十600万円×法定相続人の数 相続税の税率の見直し 最高税率が50%から55% (課税対象額6億円超)に引き上げ 未成年者控除 改正前 6万円×(20歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢) 障害者控除 改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢) 小規模宅地等 特定居住用宅地等の適用対象面積 特定居住用宅地等の適用対象面積を、240㎡から330㎡に拡充。 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、 改正前は限定的な併用 改正により完全併用 特定居住用宅地等330㎡、特定事業用宅地等400㎡の場合 改正後の限度面積 特定居住用宅地等330㎡+特定事業用宅地等400㎡=730㎡ 貸付事業用宅地等 を選択する場合の限度面積計算式が 次のとおり改正されました。 改正後 A:特定事業用等宅地等の面積の合計×200/400 +B:特定居住用宅地等の面積の合計×200/330 +C:貸付事業用宅地等の面積の合計 ≦200㎡ A:特定事業用等宅地等の面積の合計 B:特定居住用宅地等の面積の合計 C:貸付事業用宅地等の面積の合計 これらの改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。 国外転出時課税により所得税を課税された後、 国外転出をした者 又は 贈与者 若しくは 相続人が 所得税の納税猶予を適用した場合には、 納税猶予の期限の延長を受けている期間中に 納税猶予を適用している者が死亡した場合等の 相続税の納税義務の判定に際しては、 その者は相続の開始前5 年以内に 国内に住所を有していたものとみなすこととされまし た。 当改正は、平成2 7 年7 月1 日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。 「財産評価基準書( 平成2 7 年分) 」で 宅地造成費の国税局の標準価額と 農業投資価格の一部が 改正。 不動産所得の節税方法と不動産管理会社の設立: 所得税、相続税対策になる、不動産管理会社の設立と運営について税理士行政書士が解説 2015/2/22 堤友幸 Kindle版 ¥ 250 今すぐダウンロード 相続税の名義預金と税務調査対策: 税務調査で問題になりやすい名義預金と相続税の税務調査を念頭に置いた申告の仕方について税理士が解説 2015/8/27 堤 友幸 Kindle版 ¥ 350 今すぐダウンロード 消費税の税務調査対策: 税理士行政書士が消費税法の節税についても解説 2015/6/8 堤友幸 Kindle版 ¥ 290 今すぐダウンロード 医療費控除になるものならないもの27年3月確定申告用: 26年分の確定申告で適用を受ける医療費控除 2015/2/6 堤友幸 Kindle版 ¥ 250 今すぐダウンロード 小規模宅地の評価減 居住用小規模宅地 事業用小規模宅地…