自宅(建物)

自宅 原則として一棟の家屋ごとに評価 家屋の固定資産税評価額で評価 建築中の場合には 費用現価(相続時までに払った費用?、) の70%で評価 家屋と構造上一体となっている設備 家屋の所有者が有する 電気設備 (ネオンサイン、投光器、スポットライト、 電話機、電話交換機 及びタイムレコーダー等を除きます。)、 ガス設備、 衛生設備、 給排水設備、 温湿度調整設備、(冷暖房設備?) 消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、 その家屋に取り付けられ、 その家屋と構造上一体 となっているものについては、 その家屋の価額に含めて評価します。 門、塀 庭園設備は別途評価 に注意 屋敷内にある 果樹等及び 畑の境界にある 果樹等で その数量が少なく、 かっ、収益を目的として所有 するものでないものについては、 評価しない

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上場株式

上場株式の価額は、 金融商品取引所の公表する 課税時期の最終価格と、 課税時期の属する月 以前3か月間の 毎日の最終価格 の各月の平均額) のうち 最も低い価格とを比較し、 そのいずれか 低い方の価格によって評価 次の点に注意 *その株式が 二以上の金融商品取引所に 上場されているときは、 納税義務者が選択した 金融商品取引所の公表する価格とします。 *課税時期の属する月中に 新株権利落等があった場合などの 最終価格及び 最終価格の月平均額 については、 特例により計算 負担付贈与 又は個人間の対価を伴う取引 により取得した上場株式の価額は、 その株式が上場されて いる金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価し、 過去3か月の株価の変動は、勘案しません。

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家財

家庭用動産、 農耕用動産、 旅館用動産等で 一個又は一組の価額が5万円以下 のものについては、 それぞれ一括して 一世帯等ごとに評価することができる。) 家庭用動産で 売買価値のあるものについて 例えば 車 バイク 電気製品や家具 ロレックスなどの時計 宝石骨董品 盆栽 庭石などは 中古市場での売買価額によることも一法であると考える   (書画骨とう品の評価) 本物か偽物かにより大きく評価がかわるが (一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、 《たな卸商品等の評価》の定めに よって評価する。 (二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、 売買実例価額、 精通者意見価格等を参酌して評価する。 とされている

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